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奨学金を返還するのは奨学生自身です。

奨学金は、奨学生自身に貸与したものであり、返還義務も奨学生自身が負うことになります。奨学生が返還できないときは、連帯保証人が奨学生と同等の返還義務を負うことになります。

奨学金の返還日

貸与を受けた奨学金は、貸与理由が終了した月の翌月から起算して1年を経過した後、15年以内に年賦又は半年賦若しくは月賦で返還してもらうことになります。
その返還日は、次のとおりです。

年賦の場合、  毎年12月31日まで
半年賦の場合、 毎年6月30日及び12月31日まで
月賦の場合、  毎月の末日

※ご注意ください
口座振込・振替に係る手数料は、本人負担となります。
返還期日を過ぎると、年5%の延滞金が加算されることになります。

奨学金の返還額

奨学金の返還年額は、貸与を受けた奨学金を15(年)で除した額となります。端数処理は最終年度で行います。
(例)4年制の私立大学生の場合、総貸与額は64,000円×12月×4年=3,072,000円となりますので、返還年額は、204,800円となります。

ただし、貸与を受けた奨学金を15で除した額が6万円未満の場合は、年額6万円の返還額となります。
(例)4年制の私立大学を1年で退学した場合、 総貸与額は64,000円×12月=768,000円となり、15で除した額は51,200円で6万円未満となりますので、この場合の返還年額は、60,000円となります。

繰上げ返還について

奨学金は、各割賦方法により返還していただいていますが、返還期間が15年と長いことから、一時金等の収入があるときに、その全額又は一部を繰り上げて返還することができます。
無理なく、早く完済できる方法として推奨します。

なお、次のいずれかに該当するときは、貸与した奨学金の全部又は一部について、繰上げ返還させていただきますので、ご注意ください。
(1)奨学金を貸与の目的以外に使用したことが判ったとき。
(2)偽りの申請その他の不正の手段によって貸与を受けたことが判明したとき。
(3)返還金の支払いを怠ったとき。
(4)奨学生本人及び連帯保証人の氏名・住所・電話番号・職業等を故意に記入しなかったり、届け出なかったとき。また、変更があったときに届け出なかったとき。

奨学金の返還猶予

次の一つに該当するときは、願い出によって奨学金返還の債務(履行期の到来していないものに限ります)の履行を猶予することができます。
(1)災害による損害を被ったため、返還が困難になったとき。
(2)傷い疾病により、返還が困難になったとき。
(3)専修学校(専門課程に限る)、短期大学、大学及び大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき。
(4)外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
(5)産前産後休業の期間及び育児休業を取得している期間。
(6)その他真にやむを得ない理由によって、返還が著しく困難になったとき。

返還猶予の期間は、次のとおりです。
(3)、(5)に該当するときは、その事由の継続期間中。
(1)、(2)、(4)、(6)に該当するときは、1年以内としますが、その事由が継続するときは、願い出により相当期間延長することができます。ただし、(4)は5年を限度とします。

これらの猶予期間中は、1年ごとにその理由が継続していることを証明する書類を提出していただくことになります。
提出書類は、奨学金返還猶予願 (連帯保証人2人と連署) と、猶予事由を証明できる書類です。

奨学金半額返還免除登録対象者と登録申請期限

奨学金半額返還免除の登録申請ができる対象者は、令和2年度から令和6年度までに採用となった当協会の大学奨学生です。
申請期間が大学又は大学院を卒業後3年以内となっていますので、申請期限にご注意ください。申請期限を過ぎると半額返還免除の資格を失います。

(4年制大学生の申請期間)
令和 6年3月卒業生  令和 6年4月1日~令和 9年3月31日
令和 7年3月卒業生  令和 7年4月1日~令和10年3月31日
令和 8年3月卒業生  令和 8年4月1日~令和11年3月31日
令和 9年3月卒業生  令和 9年4月1日~令和12年3月31日
令和10年3月卒業生  令和10年4月1日~令和13年3月31日

(6年制大学生の申請期間)
令和 8年3月卒業生  令和 8年4月1日~令和11年3月31日
令和 9年3月卒業生  令和 9年4月1日~令和12年3月31日
令和10年3月卒業生  令和10年4月1日~令和13年3月31日
令和11年3月卒業生  令和11年4月1日~令和14年3月31日
令和12年3月卒業生  令和12年4月1日~令和15年3月31日

※上記以外の時期に卒業する者(9月卒業・大学院)は、その卒業日から3年以内が申請期間となります。
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